サポーターズ会則
水元公園ドッグランサポーターズは、
年度総会によって定められた会則に基づいて活動を行っています。
水元公園ドッグランサポーターズ会則
(2018年5月13日改訂)
第一章 総則
第一条(名称及び事務所)
本会は、水元公園ドッグランサポーターズと称し、水元公園で活動するボランティアで
構成された組織体である。事務所は水元公園内に置く。
第二条(目的)
本会は、水元公園を利用するマナーならびに水元公園ドッグラン利用規約に基づく
マナーの励行と会員相互の教養を高め、親睦を図る。
第三条(方針)
1.本会は、水元公園を利用するマナーならびに水元公園ドッグラン利用規約に基づく
マナーの励行を本旨とする民主的なボランティア団体として活動する。
2.本会は、水元公園ドッグランの運営にあたる東京都ならびに
水元公園サービスセンター (東京都公園協会)の機関と協力をする。
3.本会は、特定の政党や宗教に偏することなく、また営利を目的とするような行為は
行わない。
4.本会は、東京都ならびに水元公園サービスセンター(東京都公園協会)の管理、運営、
人事に干渉してはならない。
第二章 事業
第四条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.水元公園ドッグランを利用する利用者に対し水元公園ドッグラン利用規約の理解と
活動の推進に協力する。
2.会員相互の教育を高め、親睦を図る。
3.水元公園サービスセンター(東京都公園協会)との緊密な連携を図る。
4.利用者のマナーと安全を図る(守る)。
5.地域に対し利用者のマナーの向上を図り理解を得る。
6.その他本会の目的の達成に必要な事業。
第三章 組織
第五条(会員、入会、退会)
本会は、水元公園ドッグラン登録証を取得した申請人ならびに関係者で
ボランティアとして水元公園ドッグランサポーターズに入会した会員ならびに東京都、
水元公園サービスセンター(東京都公園協会)に勤務する職員を以って会員とし、
会員は互いに尊重するとともに、平等の義務と権利を有する。入会および退会は
次に定める通りとする。
1.入会
水元公園サービスセンター(東京都公園協会)で水元公園ドッグラン利用規約に基づく
マナーを理解したうえで、水元公園ドッグラン登録証取得者ならびに関係者を対象に、
ボランティアの申し込みをすることで入会とする。
なお、申し込みはサービスセンターで受け付ける。
2.退会
水元公園ドッグラン登録証の返却ならびに登録有効期間の継続なき登録証は退会とする。
ただし、登録証再発行は入会継続と認める。
第六条(役員)
役員とは、水元公園ドッグランサポーターズの運営機関として以下の役員を構成とする。
役員は、役員会を組織し、必要に応じて会を主催する。
① 会 長 1名
② 副会長 若干名
③ 事務局 若干名
④ 企画・運営 若干名
第七条(選任)
役員の選任は、自薦他薦に関わらず選出された会員の方で定める。
また、定められた役員は会長、副会長、事務局長の承認を得て決定とする。
第八条(任期)
役員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。
第九条(役員の任務)
役員の任務は次の通りとする。
1.会長は、本会を代表し、会務の統括および各種会議を主催する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合の代理を務める。
また、総会の議長および会議等の司会進行を兼務する。
3.事務局は、書記、会計、記録、連絡、システムを統括して運営を図る。
4.企画・運営は、年度行事の作成と企画を行うものとドッグランの環境美化に
監視を行い、必要であればサービスセンターと協力して整備に努める。
第十条(報告会)
1.報告会は、最低年1回開催する。
2.定期総会で行う事項は、次の通りとする。
(1)前年度の事業および決算報告
(2次年度役員の紹介
(3)当該年度の事業計画および予算の審議と承認。
(4)その他、必要事項の審議と承認。
3.報告会による報告
上記第十条で定めた事項を承認した旨を東京都ならびに水元公園サービスセンター
(東京都公園協会)へ報告しなければならない。
第四章 会議
第十二条(会議の内容)
本会議は、正副役員で構成し、原則月1回、会長が召集する。
また、必要に応じて会長の召集で臨時役員会を開催することができる。
なお、役員会の議決は、参加者の過半数の同意を必要とする。
(1) 活動方針・事業計画案の審議決定。
(2) 決算および予算案の審議決定。
(3) 委員会活動の企画・推進・調整および情報の交換。
第五章 会計
第十三条(会計)
以下の通りとする。
1.本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日とする。
2.本会の経費は、東京都ならびに水元公園サービスセンター(東京都公園協会)の
助成金およびその他の収入を以って行う。
3. 東京都ならびに水元公園サービスセンター(東京都公園協会)から会計報告を
求められた時は、報告に応じなければならない。
第六章 改正
第十四条(改正)
本会の会則改定は、役員会の決議を要する。
ただし、改正案を役員会ならびに東京都ならびに水元公園サービスセンター
(東京都公園協会)へ事前に通知しなければならい。
第七章 施行
第十五条(施行)
本会則は、2018年5月13日より施行する。
第八章 細則
第十六条(細則)
本会則の執行は、必要に応じて細則を設け、議決は役員会の参加者の過半数とする。
第十章(改廃)
第十七条(改廃)
本会則の改廃は、役員会にて行う。
ただし、改廃案を報告会前に役員会ならびに東京都ならびに
水元公園サービスセンター(東京都公園協会)に通知しなければならい。
以上
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